Feb 06, 2009
レーザー脱毛の痛みの緩和
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元秘書の供述調書の任意性、信用性をめぐっても全面対決の様相。「検事に誘導された」とする弁護側に対し、検察側は取り調べの正当性を訴える方針だ。
【フォト】「端緒」の西松献金事件も併せて審理
石川知裕被告(37)は逮捕後の東京地検特捜部の調べに対し、「わざと記載しなかった」と容疑を認めた。小沢一郎民主党元代表の虚偽記載の関与も「報告し、了承を得た」などと供述した。また、池田光智被告(33)も容疑を認め、小沢元代表についても関与を認める供述をしたという。大久保隆規被告(49)は容疑を認めた。
しかし、石川被告は現在、「(小沢元代表に)収支報告書を見せただけ」と反論。初公判では、担当検事から「国会議員として再起したいなら情状に配慮した努力をすべきだ」と自白を迫られたと主張。他の検事からは別の事件を立件する可能性を示唆され「水谷建設からの5千万円受領を自供すれば別事件の罪は問わない」と言われたとも訴えた。池田被告側も「調書の内容を認めなければ、勾留期間も長くなる」などと迫られたと主張した。
一方、大久保被告の取り調べは、郵便不正事件で証拠を改竄(かいざん)したとされる大阪地検特捜部元検事、前田恒彦被告(43)=証拠隠滅罪で起訴=が担当。検察側は既に前田被告の調書を撤回したが、弁護側は、前田被告が号泣するなどして自白を迫り、恐怖感を抱かせた、と指摘した。
検察側は取り調べを担当した検事4人の証人尋問を予定し、「任意性、信用性には問題がない」と主張していくとみられる。
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平成17年分報告書の作成過程で、預金残高と報告書上の数字が合わないことに気づいたが、陸山会への一時的な資金融通で解消されていないものがあると判断した。4億円は小沢元代表の個人資産と理解していた。虚偽記載や不記載はしていないし、故意もなかった。
大久保被告に報告書の内容について相談、報告したことは一切ない。起訴内容を一部認めた供述をしたのは、長時間の取り調べから逃れたいという思いで虚偽の調書に署名してしまったもので信用性はない。
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■小沢民主党元代表から借入した4億円の不記載
石川被告は小沢元代表から平成16年10月12日ごろ、4億円を一括して現金で受領し、陸山会の口座に複数回に分けて入金した。収支報告書には借入金として「10月29日、4億円、小沢一郎」との記載した。作業を完了した日を記載したもので不記載の事実はない。
■土地取得代金などの支払いを記載しなかったとの点
司法書士から不動産の所有権移転本登記を平成17年1月に行うことが違法ではないという回答を受け、16年中に土地取得代金を支出しても記載はそのときでよいと判断した。
■小沢元代表からの4億円借入事実、不動産取得事実の隠蔽の意思はなかった
検察は小沢元代表が拠出した4億円の資金は、ゼネコンなどから受けた不正献金による裏金だと主張するが、具体的な証拠はない。
16年10月15日に東京都港区赤坂のホテルで水谷建設元社長から5千万円を受領した記憶はない。捜査中に検察官から脅迫的および利益誘導的な取り調べを受けて、畏怖困惑し、衆院議員の職を辞するとの調書まで取られても断じて譲っておらず、信用性が高い。
■共謀の不存在
大久保被告が会計責任者として届けられていたが、形式的なもので、経理事務は石川被告が行い、大久保被告が石川被告の仕事に介入し監視することはなかった。小沢元代表から陸山会への4億円の貸し付けについての事実関係も大久保被告は知らなかったはず。収支報告書作成についても報告や連絡はせず、大久保被告の署名押印も石川被告が代筆し、勝手に押捺(おうなつ)した。
■調書の一部については任意性や信用性がないこと
逮捕前に検事から「認めないと特捜部はなんでもできる。恐ろしい組織」などといわれ、一部不記載について故意を認めた調書にサインした。勾留(こうりゅう)中には検事からの利益誘導や幼児を抱える女性秘書が長時間の取り調べを受けたこともあり、恐怖感と絶望感から、収支報告書の手落ち不完全があったのなら、やむを得ないとして自供調書に署名した。保釈後には、拘留中の調書と異なる供述をしたにもかかわらず、内容を維持しなければ、小沢元代表の検察審査会での判断に悪影響が出るなどと、検事が不相当な利益誘導を行ったことなどから、維持することに同意し、署名した。
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